法律
民法第627条
用語の意味
期間の定めのない雇用契約の解約申入れ(退職の意思表示)について定めた条文。
退職代行の文脈での位置づけ
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と規定されています。これが「2週間で退職できる」根拠の一つとされています(詳細は e-Gov 法令検索で確認)。
関連用語
- 年次有給休暇 労働基準法で定められた、賃金が支払われる休暇制度。
- 弁護士法第72条 報酬を得る目的で、法律事務を他人の依頼を受けて行うことを弁護士・弁護士法人以外に禁止する条文。
- 非弁行為(ひべんこうい) 弁護士でない者が、報酬目的で法律事務を行うこと。弁護士法第72条で禁止される行為。
- 団体交渉権 労働組合が使用者と労働条件などについて交渉する権利。憲法第28条で保障される。
- 損害賠償請求 違法行為等によって損害を被った者が、加害者に対して損害の補填を求めること。
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