法律
懲戒解雇
用語の意味
重大な規律違反を理由に行われる、懲戒処分としての解雇。
退職代行の文脈での位置づけ
懲戒解雇は、横領、重大な経歴詐称、深刻なハラスメントなど、会社秩序を大きく損なう行為がある場合に問題となる重い処分です。就業規則に懲戒事由と手続きが定められているか、処分が重すぎないかが争点になります。退職代行を使ったことや退職意思を示したことだけで直ちに懲戒解雇になるとは考えにくい一方、無断欠勤、貸与物未返却、機密情報持ち出しなどは別問題です。不安が強い場合は弁護士型を検討します。
関連用語
- 普通解雇 労働者の能力不足、勤務成績、協調性などを理由に行われる解雇。
- 就業規則 労働時間、賃金、服務規律、退職、懲戒など、職場の労働条件やルールを定めた規則。
- 競業避止義務 退職後に競合会社で働くことや競合事業を行うことを制限する義務。
- 弁護士法第72条 報酬を得る目的で、法律事務を他人の依頼を受けて行うことを弁護士・弁護士法人以外に禁止する条文。
- 非弁行為(ひべんこうい) 弁護士でない者が、報酬目的で法律事務を行うこと。弁護士法第72条で禁止される行為。
- 団体交渉権 労働組合が使用者と労働条件などについて交渉する権利。憲法第28条で保障される。
- 損害賠償請求 違法行為等によって損害を被った者が、加害者に対して損害の補填を求めること。
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