退職代行と労働基準監督署の違い|相談先・できることを比較

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退職代行と労働基準監督署の違い|相談先・できることを比較

退職代行と労働基準監督署は何が違う?

労働基準監督署(労基署)は、会社の労働基準法違反を調べて是正を求める行政機関です。あなたに代わって会社へ退職を伝えることはしません。 退職代行は、本人に代わって退職の意思を会社に伝えるサービスで、会社の違反を是正させる権限はありません。退職を伝えたいのか、会社の違反を正したいのかで、相談先が分かれます。

費用・未払い賃金・ハラスメント対応の比較

比較の観点労働基準監督署・労働局退職代行
相談できる内容賃金不払い・長時間労働・有給の拒否などの法令違反。ハラスメントや退職をめぐる争いは労働局の窓口退職の意思の伝達。交渉は労働組合型・弁護士型のみ
会社への連絡退職の連絡はしない。違反があれば会社に調査・指導を行う本人に代わって退職を伝える
費用相談・助言・指導・あっせんは無料当サイトが公式サイトで確認した基本料金は15,000〜43,800円(2026年10月9日確認。表記が食い違う2社を除く)
未払い賃金労基法違反として申告できる。金額の争いの決着は別の手続労働組合型は交渉可。弁護士型なら請求の代理まで相談できる。民間型は交渉できない
ハラスメント労働局の雇用環境・均等部(室)や総合労働相談コーナーが窓口退職の連絡は任せられる。慰謝料などの請求は弁護士型

3問の簡易診断

自分に合う相談先を確認する

質問 1 / 3:今の状況に一番近いのは?

労基署・労働局でできること

窓口は3つの役割に分かれています。どこに行けばよいか分からなければ、まず総合労働相談コーナーに電話します。

総合労働相談コーナー:最初の相談窓口

解雇、雇止め、賃金の引下げ、いじめ・嫌がらせ、パワハラなど、あらゆる分野の労働問題を対象にした窓口です。予約不要・無料で、面談か電話で相談でき、各都道府県労働局や全国の労働基準監督署内など378か所に設置されています。労働基準法などに違反する疑いがあれば、労基署など行政指導の権限を持つ部署に取り次ぐと案内されています(厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」)。

労基署への申告:会社の労働基準法違反

会社に労働基準法違反の事実があるとき、労働者はその事実を労基署や労働基準監督官に申告できます。申告を理由とする解雇などの不利益な取扱いは禁止されています(労働基準法104条)。労働基準監督官には事業場への立入りや帳簿の提出を求める権限があります(同101条)。

申告の対象になりやすいのは、給与が支払われない(24条)、残業代が支払われない(37条)、有給の請求を認めない(39条)、「辞めるなら違約金」といった約束をさせる(16条)といった、労働基準法に条文がある問題です。

助言・指導とあっせん:会社との話し合いがこじれたとき

退職をめぐるトラブルなどは、労働局長の助言・指導や紛争調整委員会のあっせん(個別労働紛争解決制度)を申し込めます。会社のハラスメント防止措置をめぐる争いは、雇用環境・均等部(室)を窓口に、助言・指導・勧告や調停(労働施策総合推進法36条・37条、均等法)を使います。パワハラ・カスハラの措置義務をめぐる紛争は、あっせんの対象外です(2026年10月1日施行の同35条)。助言・指導とあっせんはどちらも無料で、あっせんは非公開で行われます。ただし会社があっせんに参加しなければ打ち切りになります(厚生労働省「個別労働紛争解決制度」)。

退職代行でできること

退職代行が担うのは、退職の意思を伝え、会社からの連絡の窓口になることです。それ以上は運営形態で決まります。

  • 民間型:退職の意思の伝達と、事務連絡の取次ぎまで。報酬を得て法律事件の交渉を行うことは、弁護士でない者には原則として禁止されています(弁護士法72条)。
  • 労働組合型:組合員のために会社と交渉する権限があり(労働組合法6条)、退職日や有給の取得を交渉できます。
  • 弁護士型:交渉に加え、未払い賃金や損害賠償をめぐる請求・反論まで依頼できます。

形態ごとの料金と対応範囲は退職代行の運営形態の違いで比べられます。

PR / サービス比較

依頼する前に、2社の条件を比べる

紹介する順番には、提携先(広告)を優先する場合があります。対応範囲と必要な手続きを確認して選びます。編集方針

料金・追加費用・対応範囲・後払いの比較。契約前に公式窓口で条件をご確認ください。
相談先 / 運営形態料金目安・追加費用対応範囲 / 後払い
退職代行ガーディアン

労働組合型

公式で条件を見る ↗
19,800円〜

支払い総額19,800円(加入費・組合費)。公式には組合費に消費税はかからず、表示額以外の税は加算されないと記載。

東京労働経済組合が運営。退職日・有給休暇・未払い給与・退職書類などの交渉。

後払い:公式で要確認

弁護士法人ガイア総合法律事務所

弁護士型

公式で条件を見る ↗
25,300円〜

25,300円は退職を伝えるのみのプラン(公務員・業務委託・役員は対象外)。55,000円・77,000円プランも掲載。未払い給与・残業代請求の成功報酬20〜30%。税込・税別は公式で要確認。

退職通知、有給消化、離職票等の取り寄せ、残業代・退職金請求の案内。対応範囲はプラン別。

後払い:公式で要確認

2026-10-09に確認した掲載データに基づきます。料金・追加費用・税の扱い・利用条件は各社で異なります。すべての相談先を見る →

どちらに相談する?状況別の判断軸

当てはまるものから、最初の相談先を選びます。

  1. 会社に退職を伝えられない・伝えるのが怖い → 退職代行。自分で伝えられそうなら自分で辞める場合との比較も確認する。
  2. 給与・残業代が払われていない、有給を拒否された → 労基署への申告か、総合労働相談コーナー。
  3. 未払い額が大きく、会社と金額で争いになりそう → 弁護士。労基署の指導は違反の是正を求めるもので、金額の争いを決着させる手続ではないため。
  4. パワハラ・セクハラ・マタハラを受けている → 社内の相談窓口で対応されなければ、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)か総合労働相談コーナー。慰謝料の請求を考えるなら弁護士。
  5. どれに当たるか分からない → 総合労働相談コーナーに電話し、窓口を案内してもらう。

両方を使うなら、この順番で

退職代行と労基署は併用できます。編集部では次の順を勧めます。

  1. 在職中に、給与明細・勤怠記録・就業規則・雇用契約書・業務メールなど、違反を示す記録を保存する(退職後は社内システムに入れなくなるため)。
  2. 退職代行で退職を伝え、退職日と有給の扱いを確定させる。
  3. 未払い賃金などは、総合労働相談コーナーか労基署に相談・申告する。金額で争いになれば弁護士に相談する。

自分で退職を進める場合の注意点

代行を使わず、自分で退職を伝えながら労基署にも相談する場合は、次の点に気をつけます。

  • 期間の定めのない雇用では、退職の申入れから2週間で雇用が終わるとされています(民法627条1項)。退職の意思は、日付が残るメールや書面で伝えます。
  • 労基署は、退職そのものを会社に認めさせる窓口ではありません。退職の申入れを受け取ってもらえない問題は、総合労働相談コーナーに相談します。
  • 申告するときは、「いつ・いくら・何時間」が分かる記録を持参します。記憶だけでは違反を確認しにくくなります。

引き止められた場合の対応

引き止めの言葉によって、相談先が変わります。

会社に言われたこと考え方相談先
「後任が見つかるまで辞めさせない」無期雇用なら申入れから2週間で終了するとされている(民法627条)総合労働相談コーナー。会社と話したくなければ退職代行
「辞めるなら違約金を払え」違約金や損害賠償額をあらかじめ決める契約は禁止(労働基準法16条)労基署。実際に請求されたら弁護士
「辞めるなら今月の給与は払わない」賃金は全額を支払うのが原則(労働基準法24条)労基署
「有給は使わせない」原則として請求した時季に与える義務がある(労働基準法39条)労基署。交渉を任せるなら労働組合型・弁護士型
「辞めるなら懲戒解雇にする」処分の有効性は個別の事情で判断される総合労働相談コーナー、弁護士

引き止めへの言い返し方や、話を長引かせないコツは退職の引き止め対処法で確認できます。

トラブル時の対応

  • 労基署に相談したのに会社が変わらない:申告した日付、担当者名、伝えた内容を記録し、進み具合を労基署に問い合わせます。金額を取り戻したい場合は、弁護士への相談やあっせんの申込みも並行して検討します。
  • 申告後に嫌がらせや不利な扱いを受けた:申告を理由とする不利益な取扱いは労働基準法104条2項で禁止されています。言われたこと・された日時を記録し、労基署にその事実も伝えます。

参考にした公的情報

本記事では、制度・法令に関わる説明について以下の一次情報を参照しています。個別の判断が必要な場合は、各窓口または専門家へ確認してください。

弁護士型

退職の連絡に加え、未払い賃金の請求や損害賠償への対応を相談。依頼するプランと受任範囲を確認します。

労働組合型

組合による団体交渉を相談。加入費用と交渉担当を確認します。提携型はサービス会社と組合の役割も確認します。

民間型

退職意思の伝達を依頼。法律上の交渉が必要なら、弁護士や労働組合への相談を検討します。

掲載サービスの各運営形態は価格帯が重なっているため、料金だけでなく必要な対応範囲を比べることが大切です。報酬を得て法律事務を扱う範囲には制限があり、非弁護士による法律事務の取扱いは弁護士法で規制されています(e-Gov法令検索:弁護士法72条)。

よくある質問

Q.パートやアルバイトでも、労基署に申告できますか?
A.できます。労働基準法の「労働者」は、職業の種類を問わず、事業に使用されて賃金を支払われる人と定められており(労働基準法9条)、雇用形態で区別していません。シフト表や給与明細を用意して相談します。
Q.退職したあとでも、未払いの残業代を労基署に相談できますか?
A.相談できます。ただし賃金の請求には時効があるため、先延ばしにしないことが大切です。給与明細やタイムカードの写しなど、働いた時間が分かる記録を在職中に保存しておきます。
Q.会社が労基署の指導に従わない場合はどうなりますか?
A.労働基準法には罰則があり、労働基準監督官は同法違反の罪について司法警察官の職務を行うと定められています(労働基準法102条)。ただし、刑事手続に進むかどうかや、未払い分が実際に支払われるかは別の問題です。お金を取り戻したいときは、弁護士への相談も並行して考えます。
Q.あっせんに会社が参加しなかったら、次はどうすればよいですか?
A.会社が参加しないと、あっせんは打ち切りになります。その後は、裁判所の労働審判や訴訟など、別の手続を検討することになります。費用や見通しは個別に変わるため、あっせんの記録を持って弁護士や法テラスに相談します。

まとめ

労働基準監督署は会社の労働基準法違反を調べて是正を求める行政機関で、本人に代わって退職を伝えることはしません。退職を伝える負担を減らしたいなら退職代行、未払い賃金や違法な長時間労働を正したいなら労基署と、目的で使い分けます。

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退職代行を検討するときの相談先

紹介する順番には、提携先(広告)を優先する場合があります。対応範囲と必要な手続きを確認して選びます。編集方針

労働組合型

退職代行ガーディアン

料金目安

19,800円〜

支払い総額19,800円(加入費・組合費)。公式には組合費に消費税はかからず、表示額以外の税は加算されないと記載。

対応範囲
東京労働経済組合が運営。退職日・有給休暇・未払い給与・退職書類などの交渉。
後払い
公式で要確認
公式サイトで条件を確認 ↗料金・条件を詳しく確認

2026-10-09に確認した掲載データに基づきます。料金・追加費用・税の扱い・利用条件は各社で異なります。すべての相談先を見る →

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