月別 退職タイミング

1月退職はあり?給与・保険・税金の注意点

先に結論

1月末退職の主なデメリットは、住民税の2月〜5月分が原則まとめて最後の給与等から引かれることです。月額1万円なら残り4か月で4万円。メリットは、冬賞与が12月支給で支給日在籍要件のある会社なら、その条件を満たしたうえで辞められ、前年分の年末調整と退職年の1月給与を年ごとに分けて整理できることです。

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1月末退職のデメリット

  1. 住民税4か月分が最終給与に重なる

    1月分まで天引き済み、各月1万円なら2〜5月分は計4万円です。1月1日〜4月30日の退職は残額の一括徴収が原則。ただし5月31日までの給与・退職手当等が残額を超えない場合などは扱いが変わり、転職先で特別徴収を続ける場合もあります。給与担当に差引後の振込額を出してもらいます。

    出典:地方税法321条の5(住民税の特別徴収) / 横浜市:個人住民税の納税方法

  2. 年始に伝えると有給10日と引継ぎが収まりにくい

    2027年1月11日は成人の日です。年始休業のあとに申し出て1月末までに有給10日を使うと、引継ぎに使える平日は限られます。会社が12月29日〜1月3日に休む例では、前年12月中の相談が必要になります。

    出典:内閣府:国民の祝日 / 労働基準法39条(年次有給休暇)

  3. 1月の給与分は前年の年末調整とは別になる

    前年12月に年末調整を受けても、1月が所定の支給日となる給与の所得税はその年の精算対象です。年内に再就職しない場合は、年末調整済みの前年分と未調整の退職年分を混ぜず、退職年の翌年に還付申告できるか確認します。

    出典:国税庁 No.2665:年末調整の対象となる人 / 国税庁 No.1910:中途退職で年末調整を受けていないとき / 国税庁 No.2509:給与の収入すべき時期

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1月末退職のメリット

  1. 冬賞与を受け取ってから退職日を置ける

    支給日が前年12月10日で、その日の在籍が要件の会社なら、1月末退職はその要件を満たす日程です。支給月や査定・退職予定者の扱いは会社規程次第なので、冬賞与が1月や2月の会社では同じ結論になりません。

    出典:厚生労働省:就業規則作成のポイント・賞与(冊子64頁)

  2. 2月1日入社なら1月分を会社の保険で区切れる

    1月31日退職の資格喪失日は2月1日で、1月分まで現職の健康保険・厚生年金の対象です。転職先の加入日も2月1日なら、保険の空白期間を作らず移れます。2月の初出勤日と資格取得日が同じとは限らないため、加入日を先に確認します。

    出典:日本年金機構:退職した従業員の保険料の徴収 / 健康保険法36条(資格喪失日)

月末退職と月の途中(15日など)で退職する場合の違い

下表は、退職月より前から会社の健康保険・厚生年金に加入し、退職後は再就職・扶養入りをせず、国保・国民年金第1号へ切り替える20歳以上60歳未満の人を想定しています。同じ月に入社・退職する場合は別途確認が必要です。

1月15日退職と1月31日退職の比較(2027年)
退職日資格喪失日社会保険料の対象月住民税(各退職月分まで徴収済みの例)給与の日割り(仮定の計算例)
1月15日1月16日現職は前年12月分まで。16日から国保・国民年金等に移り月末も加入なら、1月分はそちらで負担(厚生年金の加入期間は前年12月まで)。2月〜5月分(残り4か月)は原則一括徴収。5月31日までの給与等が残額を超える場合。転職先で天引き継続の場合あり。月給30万円を暦日で按分する規程なら、30万円×15日÷31日。実際は会社の賃金規程による。
1月31日2月1日現職で1月分まで負担。2月分から次の加入先へ。2月〜5月分(残り4か月)は原則一括徴収。5月31日までの給与等が残額を超える場合。転職先で天引き継続の場合あり。月給30万円で欠勤等がなければ月額分。最終振込額は税・保険料などの控除後。

住民税の4万円は1月分まで徴収済みの仮定です。1月15日に辞めても残額が日割りで半分になるわけではありません。

退職日の翌日が資格喪失日で、現職の通常の保険料は資格喪失月の前月分までです。国保・国民年金以外に任意継続や家族の扶養という選択肢もあり、負担は加入条件で変わります。給与の日割りは会社の賃金規程によるため、表の30万円は計算方法を示す仮定です。実際の給与・税額・保険料の見積りではありません。

保険・住民税の根拠は公的出典一覧へ。最後の給与明細では、控除された日と保険料・税金の対象月を分けて確認してください。

1月末に辞めるにはいつ言う?

1月末退職について、下表は無期雇用の申入れから2週間で退職する場合と、有給10日・引継ぎ10勤務日を確保する場合を分けています。最短の申出日まで待つと、表の引継ぎ日程は確保できません。

法律上の最短日は、民法627条による期間の定めのない雇用の例で、申出が会社に届く日です。休日に当たる場合は到達を確認できる方法を選ぶか、前の営業日に伝えます。有期契約にはそのまま適用しません。就業規則の「1か月前」等の手続きも確認し、規程に合わせて目安日を早めてください。

日程の目安は「退職日 → 有給10日分の勤務日 → 引継ぎ10勤務日 → 申出」の順で逆算した編集部の例です。有給は法律上の2週間と重なることもあり、その2週間に別途10日を足す意味ではありません。

2027年1月末の例は前年12月25日(金)までに申し出て、12月28日から引継ぎを始めます。12月29日〜1月3日の会社休業と成人の日(1月11日)を除き、有給10日を1月18〜29日に置いています。

1月末退職・有給10日+引継ぎ10勤務日の逆算例
年法律上の最短の申出日有給・引継ぎを入れた目安の申出日引継ぎ10勤務日有給10日退職日
2027年1月17日(日)2026年12月25日(金)12月28日(月)〜1月15日(金)1月18日(月)〜1月29日(金)1月31日(日)

土日祝休みの例です。12月29日〜1月3日は会社休業と仮定しています。休日は有給・引継ぎの10日に含めません。引継ぎ欄の最終日が最終出社日の例です。会社独自の休日、シフト、有給残が違う場合は勤務表で組み直します。前年にまたがる日付は前年の暦です。

2028年の祝日は内閣府の祝日CSVで未公表のため、逆算表は2027年のみ掲載しています(2026年10月11日確認)。

根拠:民法627条 / 厚生労働省の退職ルール / 労働基準法39条 / 内閣府の祝日一覧

1月退職での退職代行の推奨度・必要性

1月退職は、年始休業明けでも給与担当や上司と相談できるなら退職代行は必須ではありません。年内に伝えても話が進まず、住民税の一括控除や最終給与の確認まで連絡が負担になっている場面では、第三者へ連絡を任せる選択肢があります。控除額への異議や未払い請求を頼むなら、運営形態と交渉・請求の対応範囲を確認します。

1月退職のFAQ

12月退職と1月退職では住民税がどう違いますか?

12月中の退職は、転職先で天引きを続けない場合、残額を普通徴収にするか、本人の申出で一括徴収にします。1月退職は原則一括徴収です。税額自体の値引きではなく支払う時期の違いなので、12月・1月それぞれの最終給与の手取りで比較します。

出典:地方税法321条の5(住民税の特別徴収) / 横浜市:個人住民税の納税方法

1月退職なのに前年分の年末調整が未済ならどうしますか?

前年分と退職年分を分けて扱います。前年12月末まで在籍し扶養控除等申告書を出していれば、前年分の年末調整は1月に辞めても会社が行う対象です(給与総額2,000万円超などの除外条件を除きます)。年末調整を受けていない場合は、前年分の源泉徴収票で申告の要否や還付を確認します。退職した年の1月給与は、年内に再就職すれば原則その勤務先で合算し、再就職しなければ翌年に精算を検討します。

出典:国税庁 No.2665:年末調整の対象となる人 / 国税庁 No.2674:中途就職者の年末調整 / 国税庁 No.1910:中途退職で年末調整を受けていないとき

1月末退職の確定申告はその年の春ですか?

退職年の所得を精算するのは原則として翌年です。その年の春に申告するのは前年分。年末調整を受けず所得税を納め過ぎている場合の還付申告は、退職年の翌年1月1日から5年間できます。退職しただけで全員に申告義務が生じるわけではありません。

出典:国税庁 No.1910:中途退職で年末調整を受けていないとき

退職候補日の手取りを比較

月給だけで、退職候補日の手取りを比較

1/31・1/30・2/15:同月の違いと翌月への延長を分けて比較。金額は推計。

任意で補正・候補日を編集/追加
空欄:2027-01-31
空欄:2027-01-30
空欄:2027-02-15

差額の基準は、最も早い月の最後の候補日です。

すべて任意です。給与・国保の空欄は月給から推計、賞与額の空欄は0円。推計できない保険・年金は要確認です。給与明細がなくても比較できます。

空欄なら 2027-05-01。最も早い月の最後の候補日から自動更新。全候補で共通の日です。
02 給与・住民税 手取りを具体化

金額が分かる場合だけ補正してください。給与の補正欄は振込額に住民税だけを戻した金額です。空欄は額面月給から推計します。

給与の補正額が入力された場合は、そちらを優先します。
空欄は在籍日数で日割り。月末退職は通常月と同額。
25日払いなど退職日より前も指定できます。先頭候補の支給日を指定すると、他の候補も同じ支給日・月ずれで比較。
働いた月の給与額。入金月とは別です。以後の各月も同じ給与として補正します。
特別徴収税額通知書・給与明細から転記。毎年6月に税額が変わります。
退職月分を含めない残額。空欄なら現在の月割額が同じと仮定した概算。5月退職は残額0。
1〜4月は条件を満たせば原則一括、5月は最終月。6〜12月の一括は申出が必要。
03 有給・賞与 退職日による違い
土日休みの勤務を想定。シフト制の厳密計算は対象外。
全日単位の残日数。半日・時間休は給与担当へ。
就業規則の通常賃金・平均賃金等を確認。月給に含まれるため収入に再加算しません。
YYYY-MM-DD をカンマ・改行で区切って入力。2026・2027年の祝日は内閣府公式データで自動除外。
今回比較する賞与1回分。支給がない場合は空欄。
控除前の総支給額。資格喪失月の健康保険・厚生年金は控除しません。額未入力は0円で比較と表示。

在籍日以外の査定期間・欠勤・減額条件は判定しません。基準日には既に入社している想定です。

04 退職後の保険・年金 見積りを比べる
給与明細等の「標準報酬月額」。月給そのものではありません。任意継続の計算基礎を確認します。
保険者に確認。健康保険・介護保険(該当時)・子ども子育て支援金を含む全額。
自治体に前年所得・世帯人数・加入期間・軽減を伝えて確認。納付書1期分の金額ではありません。
60歳到達・免除・猶予・任意加入がある場合は要確認を選び、各月に確認済み額を入力。
05 失業給付 対象日と入金日を分ける
原則、離職前2年間に被保険者期間12か月。再就職予定日は内定日ではなく求職の目標日として扱います。
65歳以上の高年齢求職者給付金は計算対象外。
退職日ではありません。離職票を持参し求職申込みをする日。
受給資格者証やハローワークで確認。空欄は90日の仮定で推計し、受給できた場合だけ別表示します。

待期中の就労がなく、給付対象日は継続して失業状態にある想定。給付額は賃金帯別計算式による推計。認定・振込日が確定するまで月別手取りへ足しません。

06 次に進むための相談先

入力・ファイル作成は端末内で処理。金額・日付・質問への回答は計測に送りません。操作の実行と相談先の種類だけを計測します。

計算に使った公的情報・規則(2026年9月27日確認)

参考にした公的情報

本記事では、制度・法令に関わる説明について以下の一次情報を参照しています。個別の判断が必要な場合は、各窓口または専門家へ確認してください。

  • SI-01 勤務先の社会保険の発生月 確認日 2026-09-27。厚生年金保険法14・19・81条、健康保険法36・156条。前月以前から加入する会社員。退職翌日に資格喪失、喪失月の前月まで。給与控除月とは異なる。
  • LEAVE-01 有給休暇の賃金と所定労働日 確認日 2026-09-27。労働基準法39条9項。平均賃金・通常賃金・協定による標準報酬日額。平日モデルは本ツールの仮定で法律上の休日判定ではない。買取額・追加収入ではない。
  • HOLIDAY-01 祝日・振替休日・国民の休日 確認日 2026-09-27。内閣府公式CSV。土日祝休みを仮定。会社休日12/29〜1/3は別設定。2028年以降の祝日は未収録。
  • BONUS-02 資格喪失月の賞与保険料 確認日 2026-09-27。留意事項(6)。資格喪失月に支払われた賞与は健康保険・厚生年金保険料の対象外。同月得喪は例外(本ツール対象外)。標準賞与額は千円未満切捨て。
  • BONUS-01 賞与の在籍要件 確認日 2026-09-27。労働契約・就業規則・労使合意。大和銀行事件(最一小判昭57.10.7)の説明。支給日在籍の一般化や受給確約はしない。基準日在籍は入力された会社規定を評価する。
  • TAX-02 普通徴収の納期・端数 確認日 2026-09-27。横浜市税条例:千円未満の端数等は初回納期に合算。普通徴収の各期額・納期は自治体通知書で確認。月別図は準備額であり均等な納期額ではない。
  • TAX-01 住民税の退職時徴収 確認日 2026-09-27。地方税法321条の5第1・2項。6月〜翌5月徴収。1〜4月異動は5月末までに支払う給与等が残額を超える場合に残額徴収。6〜12月は申出。継続徴収の扱いは給与担当へ。5月は最終月。e-Gov法令API本文も取得。
  • HEALTH-01 協会けんぽ任意継続の標準報酬月額上限 確認日 2026-09-27。健康保険法47条。退職時の標準報酬月額と、前年9月末の全被保険者平均に基づく等級の低い方。保険料の上限額ではない。健保組合に流用しない。
  • HEALTH-02 任意継続の加入条件・期限 確認日 2026-09-27。健康保険法3条4項・37条。継続2か月以上。退職翌日から20日以内(郵送必着)。20日目が土日祝なら翌営業日。ツールは暦上20日目を安全側の準備目安にする。
  • HEALTH-03 任意継続の同月得喪 確認日 2026-09-27。健康保険法156条3項。喪失月不算定は前月から引き続き被保険者である場合。同月取得・喪失は加入月1か月分。再就職日に新保険へ加入する想定。e-Gov法令API本文取得。
  • NHI-01 国保の加入・脱退届 確認日 2026-09-27。国民健康保険法9条、同施行規則の資格取得・喪失届。原則14日以内。必要書類・実際の納期は自治体へ。
  • UI-01 基本手当の賃金日額と概算給付率 確認日 2026-09-27。雇用保険法16・17条。賞与等を除く離職前6か月賃金÷180。UI-02の賃金帯別逓減式・年齢別上限を適用する推計。
  • UI-02 2026年8月改定の基本手当日額上下限 確認日 2026-09-27。雇用保険法18条。令和8年7月31日厚労省発表、参考1(9ページ)の賃金帯別計算式。1円未満切捨て。給付対象日ごとに有効期間判定。
  • UI-03 待期と自己都合の給付制限 確認日 2026-09-27。雇用保険法21・33条、民法143条(暦月)、厚労省Q20。受給資格決定から失業状態で7日。2025/4/1以降離職は原則1か月、以前は2か月。過去5年2回以上の自己都合による受給資格決定・重責解雇は3か月。教育訓練等の解除はハローワーク確認済みの選択のみ。
  • PENSION-01 国民年金第1号への切替と月末区分 確認日 2026-09-27。国民年金法7・11・11条の2。国内居住20歳以上60歳未満、再就職月末に第2号ならその月の第1号保険料不要。第3号の認定は配偶者の勤務先へ。
  • PENSION-02 国民年金の通常月額 確認日 2026-09-27。国民年金法87条。令和8年度17,920円、日本年金機構「国民年金保険料の前納」の2年前納の計算例に令和9年度18,290円を明記。免除・猶予・前納・付加保険料は別。
  • PENSION-03 国民年金切替届の目安 確認日 2026-09-27。国民年金法12条・同施行規則。日本年金機構の加入手続き案内:退職翌日から14日以内。休日の窓口受付は確認。
  • PENSION-04 国民年金の納付期限 確認日 2026-09-27。国民年金法91条。通常納付は対象月の翌月末、土日祝・年末年始なら次の金融機関営業日。図は負担発生月に積み立てる予算、実際の納付月は編集する。

まとめ:退職日を決める前の確認

会社の賞与規程・有給残・最後の給与明細をそろえ、1月末と月途中の退職で比較してください。体調や安全のために早く離れる必要がある場合は、受取額だけで退職日を遅らせず、会社への相談や公的な労働相談を検討してください。

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