退職届を出すタイミング|何日前がよいかと注意点

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退職届を出すタイミング|何日前がよいかと注意点

退職は何日前に言えばいい?

法律上は原則2週間、準備の目安は1〜2か月前です。 期間の定めのない雇用で自分から辞める場合、民法627条1項は、申入れから2週間の経過で雇用が終わると定めています。会社の承諾を得て辞める「合意退職」なら、合意した日を退職日にできます。

1〜2か月は法定期限でも調査による平均値でもなく、編集部が提案する準備期間です。就業規則に「1か月前」とあればその期限を確認し、引き継ぎに2週間、有給消化に2週間必要なら、少なくとも約1か月の予定を組みます。

根拠:民法627条1項、厚生労働省「労働契約の終了」。厚生労働省は、合理的な就業規則の退職手続に従う必要があるとも説明しています。「社内期限を過ぎたら辞められない」「2週間なら手続も引き継ぎも不要」のどちらとも考えないことが大切です。

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月給制・契約社員でも2週間で辞められる?

月給かどうかより先に、契約期間の定めがあるかを確認してください。正社員という呼び名だけで判断せず、労働条件通知書の「契約期間」を見ます。

契約・状況退職時期の考え方最初に確認する書類
期間の定めなし(日給・月給など)自分からの辞職は原則2週間労働条件通知書、就業規則
期間の定めあり・契約途中会社との合意、または民法628条の「やむを得ない事由」などを検討契約終了日、途中退職の条項
1年を超える有期契約で、契約開始から1年経過労基法附則137条に該当すれば、申出により退職可能当該契約の開始日・期間・適用除外
会社と退職日を合意できた合意した日で退職合意内容を確認できるメール・書面

現行の民法627条2項は「使用者から」の解約が対象です。 月給制の労働者に「月の前半に申し出なければ翌月末まで辞められない」と一律に当てはめる説明は、現行条文に合いません。

有期契約の137条には、一定の事業の完了までの契約、高度専門職等・満60歳以上の者との一定の契約など、適用除外があります。「勤続1年を超えた人は全員自由」と読み替えないでください。公務員には別の服務・退職手続があるため、この記事の無期雇用の説明をそのまま当てはめません。

根拠:民法627条・628条、労働基準法14条・附則137条。なお、労基法20条の「30日前」は会社による解雇予告の規定で、自分からの退職予告とは別です。

退職日から逆算すると、いつ何をすればいい?

退職日、有給を使う期間、最終出勤日の3つを別々に決めます。 退職日は雇用が終わる日、最終出勤日は実際に仕事をする最後の日です。有給中も在籍しています。

次は「11月30日退職、土日祝休み、有給10日、社内の申出期限は1か月前」という仮の計画です。以下の日数は法律で定めた期限ではありません。

祝日は内閣府の2026年の祝日一覧で確認しています。

退職日までの目安やること11月30日退職の例
60〜45日前契約・規則・残有給・入社予定日を確認10月上旬〜中旬
45〜30日前上司に退職意思と希望日を伝える10月中旬〜下旬。1か月前の社内期限に余裕を持つ
30〜15日前退職届と有給申請を提出し、引き継ぐ10月末〜11月中旬
有給開始前引継資料、貸与品、書類の送付先を確定11月13日を最終出勤日とする例
残り約2週間勤務予定日に有給10日を充てる2026年11月16〜30日の平日から23日の祝日を除く10日
退職日雇用終了、書類の発行・送付予定を確認11月30日

有給は土日など元々の休日には使わず、勤務予定日に充てます。勤務表が違えば必要な期間も変わるため、有給休暇の計算ツールの概算と会社の残日数を照合してください。有給の原則は労働基準法39条に基づきます。

2週間は提出した日から数えていい?

ポストへ入れた日だけで判断せず、会社に意思表示が届いた日を確認します。 民法97条は到達時に意思表示の効力が生じると定め、140条・143条は期間計算の基本を定めています。

例えば10月9日の日中に届いた通知は、初日を算入しない原則では翌10日から数え、2週間は23日の終了時に満了します。勤務日だけを14日数えるわけではありません。実際の退職日は通知文に明記し、郵送には到着の余裕を取りましょう。

根拠:民法97条・140条・143条。

受け取ってもらえない・引き継ぎが終わらないときは?

まず、退職の意思、退職日、通知先、届いたことが分かる記録を揃えます。「相談したい」だけで終わっていた場合は、退職する意思なのか、日程相談なのかを明確にします。

  1. 上司との面談日時と回答を記録し、人事にも書面で伝える。
  2. 業務一覧・進捗・保存場所を引継資料にし、残る作業を具体的に知らせる。
  3. 郵送するなら控えを保管し、必要に応じて内容証明と配達証明を使う。
  4. 退職日が争われたら、契約書と就業規則、通知記録を持って総合労働相談コーナーへ相談する。

内容証明は差し出した文書の内容等を証明するものです。相手への配達を証明したい場合は、別に配達証明を付けます(日本郵便の案内)。「受領拒否なら自動的に退職できない」とも、「出せば到達した扱い」とも一律には判断しません。

書面を用意する段階なら、退職届・退職願の文例と提出方法を使えます。自分で伝えられない場合は、まず公的な相談窓口で連絡方法を相談し、必要なら第三者に伝達を依頼することも選択肢です。

参考にした公的情報

本記事では、制度・法令に関わる説明について以下の一次情報を参照しています。個別の判断が必要な場合は、各窓口または専門家へ確認してください。

よくある質問

Q.月給制だと月の前半に退職届を出さないといけませんか?
A.現行の民法627条2項は使用者からの解約を定めています。期間の定めのない雇用で労働者が辞める場合、月給制という理由だけで2週間より長くなるわけではありません。
Q.退職届は1か月前と就業規則にあっても2週間で辞められますか?
A.無期雇用の辞職は民法627条1項の2週間が原則です。一方で合理的な社内手続には沿うことが推奨されます。1か月前に間に合わない場合は希望日を書面で伝え、争いになるなら就業規則を持って労働相談窓口へ相談してください。
Q.有給が20日残っていれば2週間で全部使えますか?
A.2週間は暦の期間で、有給20日は勤務予定日の20日分です。週5日勤務なら2週間に使えるのは通常10日程度なので、全日消化したい場合は退職日をもっと先に設定します。
Q.内定が出る前に退職届を出すべきですか?
A.転職を前提にするなら、労働条件と入社日が書面で確認できてから退職日を決めると予定を組みやすくなります。健康などの事情で先に退職する場合は、無収入期間の生活費も別に確保しましょう。

まとめ

期間の定めのない雇用では、退職の申入れから原則2週間で終了します。準備は退職日の1〜2か月前から始め、就業規則、有給の残日数、引き継ぎに必要な出勤日を確認しましょう。

GUIDE 02 / 退職届・有給・提出時期

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