- 料金目安
- 25,300円〜
- 運営形態
- 弁護士事務所
- 特徴
- 退職通知、有給消化、離職票等の取り寄せ、残業代・退職金請求の案内。対応範囲はプラン別。
月別 退職タイミング
3月退職は年度区切りで動きやすいが、引き止めに注意
先に結論
3月末退職の主なデメリットは、4月1日に有給を一斉付与する会社では次の付与を受けられず、住民税の4月・5月分が原則まとめて引かれることです。メリットは、3月決算の会社なら年度末の引継ぎと退職を同じ区切りにでき、4月1日入社に向けて残る有給を3月中の準備に使う日程を組めることです。
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3月末退職のデメリット
-
4月1日に一斉付与する会社では新しい有給を使えない
会社が4月1日に有給を一斉付与する制度なら、3月31日退職ではその付与日前に雇用が終わります。法定の付与は入社から6か月・出勤率8割などが基準で、全員が4月付与ではありません。自分の次回付与日と残日数を人事の記録で照合します。
-
残る2か月分の住民税が最終給与に乗る
3月分まで天引き済み、月額1万円の例なら4・5月分は計2万円です。3月末退職は原則一括徴収の期間に入ります。給与・退職手当等が残額を超えない場合などの例外もあるため、転職先で天引きを継続できるかも含めて確認します。
-
年度末賞与が4月支給なら待つ必要がある場合も
「3月決算の会社だから3月末までいれば賞与が出る」とは限りません。仮に支給日が4月10日で在籍要件があれば、3月31日退職はその条件を満たしません。決算月ではなく、会社規程の支給日と対象者を確認して比較します。
-
年度末の引継ぎを理由に引き止められる場合がある
年度末業務や人員補充を理由に引き止められる場合に備え、2月中を目安に書面で退職日と有給の日程を伝えます。有給は退職日以降には使えないため、時季変更を協議する場合も退職日までの勤務日の範囲で調整します。会社が忙しいことと退職日の意思表示を分けて確認してください。
3月末退職のメリット
-
年度末で業務を区切り、4月1日の入社へ移れる
3月決算の会社なら年度末の担当業務と引継ぎを同じ日程で区切れます。3月31日まで現職、4月1日から新しい勤務先の被保険者になれば、3月と4月の保険の所属が明確になります。4月の初出勤が数日後でも、加入日が1日かを転職先に確認すれば、国保等への切替が必要な空白を判断できます。
-
有給を使いながら3月31日まで在籍できる
有給残があるなら、最終出社を3月中旬に置き、月末までの所定労働日に有給を充てる日程を相談できます。有給中も雇用は続くので、退職日と最終出社日を分けることで、入社準備の時間と3月末までの在籍を両立できます。
月末退職と月の途中(15日など)で退職する場合の違い
下表は、退職月より前から会社の健康保険・厚生年金に加入し、退職後は再就職・扶養入りをせず、国保・国民年金第1号へ切り替える20歳以上60歳未満の人を想定しています。同じ月に入社・退職する場合は別途確認が必要です。
| 退職日 | 資格喪失日 | 社会保険料の対象月 | 住民税(各退職月分まで徴収済みの例) | 給与の日割り(仮定の計算例) |
|---|---|---|---|---|
| 3月15日 | 3月16日 | 現職は2月分まで。16日から国保・国民年金等に移り月末も加入なら、3月分はそちらで負担(厚生年金の加入期間は2月まで)。 | 4月〜5月分(残り2か月)は原則一括徴収。5月31日までの給与等が残額を超える場合。転職先で天引き継続の場合あり。 | 月給30万円を暦日で按分する規程なら、30万円×15日÷31日。実際は会社の賃金規程による。 |
| 3月31日 | 4月1日 | 現職で3月分まで負担。4月分から次の加入先へ。 | 4月〜5月分(残り2か月)は原則一括徴収。5月31日までの給与等が残額を超える場合。転職先で天引き継続の場合あり。 | 月給30万円で欠勤等がなければ月額分。最終振込額は税・保険料などの控除後。 |
3月15日退職から4月1日入社なら3月16〜31日の保険切替が必要です。3月31日退職なら資格喪失が4月1日になり、加入を連続させられます。
退職日の翌日が資格喪失日で、現職の通常の保険料は資格喪失月の前月分までです。国保・国民年金以外に任意継続や家族の扶養という選択肢もあり、負担は加入条件で変わります。給与の日割りは会社の賃金規程によるため、表の30万円は計算方法を示す仮定です。実際の給与・税額・保険料の見積りではありません。
保険・住民税の根拠は公的出典一覧へ。最後の給与明細では、控除された日と保険料・税金の対象月を分けて確認してください。
3月末に辞めるにはいつ言う?
3月末退職について、下表は無期雇用の申入れから2週間で退職する場合と、有給10日・引継ぎ10勤務日を確保する場合を分けています。最短の申出日まで待つと、表の引継ぎ日程は確保できません。
法律上の最短日は、民法627条による期間の定めのない雇用の例で、申出が会社に届く日です。休日に当たる場合は到達を確認できる方法を選ぶか、前の営業日に伝えます。有期契約にはそのまま適用しません。就業規則の「1か月前」等の手続きも確認し、規程に合わせて目安日を早めてください。
日程の目安は「退職日 → 有給10日分の勤務日 → 引継ぎ10勤務日 → 申出」の順で逆算した編集部の例です。有給は法律上の2週間と重なることもあり、その2週間に別途10日を足す意味ではありません。
2027年の春分の日は3月21日で22日が振替休日です。有給10日は3月17〜31日、引継ぎ10勤務日は3月3〜16日。2月26日の申出から引継ぎ開始までの3月1・2日は、担当者との日程確認に使える予備日です。
| 年 | 法律上の最短の申出日 | 有給・引継ぎを入れた目安の申出日 | 引継ぎ10勤務日 | 有給10日 | 退職日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年 | 3月17日(水) | 2月26日(金) | 3月3日(水)〜3月16日(火) | 3月17日(水)〜3月31日(水) | 3月31日(水) |
土日祝休みの例です。休日は有給・引継ぎの10日に含めません。引継ぎ欄の最終日が最終出社日の例です。会社独自の休日、シフト、有給残が違う場合は勤務表で組み直します。
2028年の祝日は内閣府の祝日CSVで未公表のため、逆算表は2027年のみ掲載しています(2026年10月11日確認)。
根拠:民法627条 / 厚生労働省の退職ルール / 労働基準法39条 / 内閣府の祝日一覧
3月退職での退職代行の推奨度・必要性
3月の年度末業務を理由に何度も引き止められ、退職日や有給の話を進められない場合は、第三者に連絡を任せる価値があります。自分で書面を出し日程を確認できれば退職代行は必須ではありません。退職日の合意や有給をめぐる交渉が必要なときは、伝達のみか交渉も扱える運営形態かを確認してください。
3月退職のFAQ
3月末退職は4月の有給付与を待った方がよいですか?
付与日が実際に4月1日で、付与条件も満たすなら比較する価値があります。ただし4月1日在籍だけで付与された休暇を退職後に使えるわけではありません。付与後に使う勤務日と、退職日・転職先の入社日をまとめて調整します。
3月31日退職の書類が4月に届く場合、何を先に確認しますか?
3月中に最終出社を済ませても在籍は31日までで、資格喪失日は4月1日です。離職票や資格喪失証明書の受領が4月になる場合に備え、送付先・発行担当者・見込み日を退職前に聞きます。4月1日入社先の提出物と、自分で保険を切り替える場合の必要書類を分けて確認してください。
3月退職の決算賞与はもらえますか?
決算月だけでは決まりません。支給日が3月中か4月以降か、支給日在籍要件があるか、退職予定者の扱いはどうかを会社規程で確認します。査定期間を働いたという理由だけで受給できると判断しないでください。
退職候補日の手取りを比較
計算に使った公的情報・規則(2026年9月27日確認)
参考にした公的情報
本記事では、制度・法令に関わる説明について以下の一次情報を参照しています。個別の判断が必要な場合は、各窓口または専門家へ確認してください。
- SI-01 勤務先の社会保険の発生月 確認日 2026-09-27。厚生年金保険法14・19・81条、健康保険法36・156条。前月以前から加入する会社員。退職翌日に資格喪失、喪失月の前月まで。給与控除月とは異なる。
- LEAVE-01 有給休暇の賃金と所定労働日 確認日 2026-09-27。労働基準法39条9項。平均賃金・通常賃金・協定による標準報酬日額。平日モデルは本ツールの仮定で法律上の休日判定ではない。買取額・追加収入ではない。
- HOLIDAY-01 祝日・振替休日・国民の休日 確認日 2026-09-27。内閣府公式CSV。土日祝休みを仮定。会社休日12/29〜1/3は別設定。2028年以降の祝日は未収録。
- BONUS-02 資格喪失月の賞与保険料 確認日 2026-09-27。留意事項(6)。資格喪失月に支払われた賞与は健康保険・厚生年金保険料の対象外。同月得喪は例外(本ツール対象外)。標準賞与額は千円未満切捨て。
- BONUS-01 賞与の在籍要件 確認日 2026-09-27。労働契約・就業規則・労使合意。大和銀行事件(最一小判昭57.10.7)の説明。支給日在籍の一般化や受給確約はしない。基準日在籍は入力された会社規定を評価する。
- TAX-02 普通徴収の納期・端数 確認日 2026-09-27。横浜市税条例:千円未満の端数等は初回納期に合算。普通徴収の各期額・納期は自治体通知書で確認。月別図は準備額であり均等な納期額ではない。
- TAX-01 住民税の退職時徴収 確認日 2026-09-27。地方税法321条の5第1・2項。6月〜翌5月徴収。1〜4月異動は5月末までに支払う給与等が残額を超える場合に残額徴収。6〜12月は申出。継続徴収の扱いは給与担当へ。5月は最終月。e-Gov法令API本文も取得。
- HEALTH-01 協会けんぽ任意継続の標準報酬月額上限 確認日 2026-09-27。健康保険法47条。退職時の標準報酬月額と、前年9月末の全被保険者平均に基づく等級の低い方。保険料の上限額ではない。健保組合に流用しない。
- HEALTH-02 任意継続の加入条件・期限 確認日 2026-09-27。健康保険法3条4項・37条。継続2か月以上。退職翌日から20日以内(郵送必着)。20日目が土日祝なら翌営業日。ツールは暦上20日目を安全側の準備目安にする。
- HEALTH-03 任意継続の同月得喪 確認日 2026-09-27。健康保険法156条3項。喪失月不算定は前月から引き続き被保険者である場合。同月取得・喪失は加入月1か月分。再就職日に新保険へ加入する想定。e-Gov法令API本文取得。
- NHI-01 国保の加入・脱退届 確認日 2026-09-27。国民健康保険法9条、同施行規則の資格取得・喪失届。原則14日以内。必要書類・実際の納期は自治体へ。
- UI-01 基本手当の賃金日額と概算給付率 確認日 2026-09-27。雇用保険法16・17条。賞与等を除く離職前6か月賃金÷180。UI-02の賃金帯別逓減式・年齢別上限を適用する推計。
- UI-02 2026年8月改定の基本手当日額上下限 確認日 2026-09-27。雇用保険法18条。令和8年7月31日厚労省発表、参考1(9ページ)の賃金帯別計算式。1円未満切捨て。給付対象日ごとに有効期間判定。
- UI-03 待期と自己都合の給付制限 確認日 2026-09-27。雇用保険法21・33条、民法143条(暦月)、厚労省Q20。受給資格決定から失業状態で7日。2025/4/1以降離職は原則1か月、以前は2か月。過去5年2回以上の自己都合による受給資格決定・重責解雇は3か月。教育訓練等の解除はハローワーク確認済みの選択のみ。
- PENSION-01 国民年金第1号への切替と月末区分 確認日 2026-09-27。国民年金法7・11・11条の2。国内居住20歳以上60歳未満、再就職月末に第2号ならその月の第1号保険料不要。第3号の認定は配偶者の勤務先へ。
- PENSION-02 国民年金の通常月額 確認日 2026-09-27。国民年金法87条。令和8年度17,920円、日本年金機構「国民年金保険料の前納」の2年前納の計算例に令和9年度18,290円を明記。免除・猶予・前納・付加保険料は別。
- PENSION-03 国民年金切替届の目安 確認日 2026-09-27。国民年金法12条・同施行規則。日本年金機構の加入手続き案内:退職翌日から14日以内。休日の窓口受付は確認。
- PENSION-04 国民年金の納付期限 確認日 2026-09-27。国民年金法91条。通常納付は対象月の翌月末、土日祝・年末年始なら次の金融機関営業日。図は負担発生月に積み立てる予算、実際の納付月は編集する。
まとめ:退職日を決める前の確認
会社の賞与規程・有給残・最後の給与明細をそろえ、3月末と月途中の退職で比較してください。体調や安全のために早く離れる必要がある場合は、受取額だけで退職日を遅らせず、会社への相談や公的な労働相談を検討してください。
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- 民法627条(期間の定めのない雇用) 本文で扱う制度・条件の一次出典
- 厚生労働省:退職・解雇・雇止め 本文で扱う制度・条件の一次出典
- 労働基準法39条(年次有給休暇) 本文で扱う制度・条件の一次出典
- 内閣府:国民の祝日 本文で扱う制度・条件の一次出典
- 厚生労働省:就業規則作成のポイント・賞与(冊子64頁) 本文で扱う制度・条件の一次出典