月別 退職タイミング

7月退職は夏賞与後に整理しやすいが、空白期間に注意

先に結論

7月末退職の主なデメリットは、7月31日退職だと7月支給の夏賞与にも社会保険料がかかり(7月30日以前の退職なら賞与は対象外)、9月入社なら8月の無収入期間に国保・国民年金・住民税などを自分で賄う必要があることです。メリットは、7月が支給月で在籍要件等を満たすなら夏賞与を受け取ったうえで、8月の生活費に回せる手取り額を確かめて辞められることです。

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7月末退職のデメリット

  1. 7月の賞与は控除後の金額で考える必要がある

    7月31日に退職すると資格喪失は8月1日です。日本年金機構の案内では、月末退職の場合は退職月の賞与も保険料控除の対象になります。賞与の額面を8月の生活費へ丸ごと割り当てず、賞与明細と最後の給与の控除額を確認します。

    出典:日本年金機構:退職した従業員の保険料の徴収

  2. 8月支給の賞与なら7月末では早い場合がある

    会社の夏賞与が8月5日支給で、その日の在籍が条件という例なら、7月31日退職では条件を外れます。賞与が7月に出る会社と同じ日程にはできません。会社規程にある支給日と退職予定者の扱いを先に確かめます。

    出典:厚生労働省:就業規則作成のポイント・賞与(冊子64頁)

  3. 海の日を挟むと最終出社が前に寄る

    2027年の海の日は7月19日です。土日祝休みで有給10日を月末までに消化するなら、この休日を10日に含められません。「7月後半の2週間」とだけ決めず、引継ぎを終える日まで日付で戻します。

    出典:内閣府:国民の祝日 / 労働基準法39条(年次有給休暇)

  4. 9月入社までの8月は無収入期間の支出を用意する

    7月31日退職から9月1日入社なら8月は現職にも転職先にも在籍しません。国保・国民年金等に加え、7月分まで住民税を天引き済みなら8月〜翌年5月の10か月分が残ります。月1万円の仮定なら残額10万円で、これに8月の家賃・生活費を足します。入社が内定済みなら基本手当を資金源に見込まず、給与の最終支給日と次の初回支給日まで計算します。

    出典:地方税法321条の5(住民税の特別徴収) / 横浜市:個人住民税の納税方法 / 日本年金機構:退職後の国民年金 / 厚生労働省:基本手当Q&A

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7月末退職のメリット

  1. 7月支給後に辞める日程を作れる

    支給日が7月10日で在籍要件を満たす会社では、7月末まで在籍することで受給条件を確保できる日程になります。退職申出済みの人への評価・減額等は会社規程次第です。支給が確定した手取り額なら、離職後の資金計画に反映できます。

    出典:厚生労働省:就業規則作成のポイント・賞与(冊子64頁)

  2. 8月の入社初日に資格を引き継げる

    7月31日退職・8月1日資格取得という組合せなら、現職と転職先の社会保険を連続させられます。8月初旬に休暇を取る予定があっても、最初の出勤日と加入日は分けて確認してください。入社を9月に置くなら8月の保険料は別途必要です。

    出典:健康保険法36条(資格喪失日) / 日本年金機構:退職後の国民年金

月末退職と月の途中(15日など)で退職する場合の違い

下表は、退職月より前から会社の健康保険・厚生年金に加入し、退職後は再就職・扶養入りをせず、国保・国民年金第1号へ切り替える20歳以上60歳未満の人を想定しています。同じ月に入社・退職する場合は別途確認が必要です。

7月15日退職と7月31日退職の比較(2027年)
退職日資格喪失日社会保険料の対象月住民税(各退職月分まで徴収済みの例)給与の日割り(仮定の計算例)
7月15日7月16日現職は6月分まで。7月支給の賞与は保険料控除の対象外。16日から国保・国民年金等に移り月末も加入なら、7月分はそちらで負担(厚生年金の加入期間は6月まで)。8月〜翌年5月分(残り10か月)は普通徴収、申出で一括徴収、または転職先で天引き継続。一括には給与等が残額を超える等の条件あり。月給30万円を暦日で按分する規程なら、30万円×15日÷31日。実際は会社の賃金規程による。
7月31日8月1日現職で7月分まで負担。7月支給の賞与は社会保険料の対象。8月分から次の加入先へ。8月〜翌年5月分(残り10か月)は普通徴収、申出で一括徴収、または転職先で天引き継続。一括には給与等が残額を超える等の条件あり。月給30万円で欠勤等がなければ月額分。最終振込額は税・保険料などの控除後。

7月15日退職は16日に資格喪失します。8月まで休む予定なら、7月後半からの加入先と月単位の保険料を見積もり、現職の控除が減る分だけで比較しないでください。

退職日の翌日が資格喪失日で、現職の通常の保険料は資格喪失月の前月分までです。国保・国民年金以外に任意継続や家族の扶養という選択肢もあり、負担は加入条件で変わります。給与の日割りは会社の賃金規程によるため、表の30万円は計算方法を示す仮定です。実際の給与・税額・保険料の見積りではありません。

保険・住民税の根拠は公的出典一覧へ。最後の給与明細では、控除された日と保険料・税金の対象月を分けて確認してください。

7月末に辞めるにはいつ言う?

7月末退職について、下表は無期雇用の申入れから2週間で退職する場合と、有給10日・引継ぎ10勤務日を確保する場合を分けています。最短の申出日まで待つと、表の引継ぎ日程は確保できません。

法律上の最短日は、民法627条による期間の定めのない雇用の例で、申出が会社に届く日です。休日に当たる場合は到達を確認できる方法を選ぶか、前の営業日に伝えます。有期契約にはそのまま適用しません。就業規則の「1か月前」等の手続きも確認し、規程に合わせて目安日を早めてください。

日程の目安は「退職日 → 有給10日分の勤務日 → 引継ぎ10勤務日 → 申出」の順で逆算した編集部の例です。有給は法律上の2週間と重なることもあり、その2週間に別途10日を足す意味ではありません。

2027年の海の日は7月19日です。7月16〜30日の有給10日にはこの祝日を含めません。6月30日の申出後、7月1日は日程確認の予備日、2日から引継ぎとする例です。

7月末退職・有給10日+引継ぎ10勤務日の逆算例
年法律上の最短の申出日有給・引継ぎを入れた目安の申出日引継ぎ10勤務日有給10日退職日
2027年7月17日(土)6月30日(水)7月2日(金)〜7月15日(木)7月16日(金)〜7月30日(金)7月31日(土)

土日祝休みの例です。休日は有給・引継ぎの10日に含めません。引継ぎ欄の最終日が最終出社日の例です。会社独自の休日、シフト、有給残が違う場合は勤務表で組み直します。

2028年の祝日は内閣府の祝日CSVで未公表のため、逆算表は2027年のみ掲載しています(2026年10月11日確認)。

根拠:民法627条 / 厚生労働省の退職ルール / 労働基準法39条 / 内閣府の祝日一覧

7月退職での退職代行の推奨度・必要性

7月支給の賞与を確認し、最終出社日を会社と話せるなら退職代行は必須ではありません。8月の入社・休養までに連絡を終えたいのに、賞与直後の退職を理由に話が止まる場面では伝達を任せる方法があります。有給消化や賞与返還の交渉を含む場合は、サービスの運営形態と扱える範囲を確認します。

7月退職のFAQ

7月退職はボーナスをもらってすぐでも問題ありませんか?

受給できるかは会社の賞与規程と支給日在籍要件などによります。7月支給を受けた事実と、退職の申出・引継ぎ日程は別に確認します。規程上の返還や減額を求められ争いになる場合は、その根拠を確認し、労働相談窓口等に相談してください。

出典:厚生労働省:就業規則作成のポイント・賞与(冊子64頁) / 厚生労働省:退職・解雇・雇止め

7月末に辞めたら8月分の会社の社会保険料も引かれますか?

7月31日退職なら資格喪失は8月1日で、現職の通常の保険料対象は7月分までです。最後の給与から2か月分引かれる場合でも、6・7月分を精算している可能性があります。給与を受け取る月と保険料の対象月を明細で分けて確認します。

出典:日本年金機構:退職した従業員の保険料の徴収

7月15日と7月末の退職で有給中の保険はどうなりますか?

有給中も在籍していれば、健康保険の資格は退職日まで続きます。最終出社が7月15日でも、退職日が31日なら資格喪失は8月1日です。退職日そのものを15日にした場合は16日喪失なので、退職届に書く日付を取り違えないでください。

出典:健康保険法36条(資格喪失日) / 労働基準法39条(年次有給休暇)

7月退職で年内に再就職しないと確定申告が必要ですか?

通常の中途退職で年内に再就職しなければ年末調整を受けられませんが、退職しただけで全員に確定申告義務が生じるわけではありません。7月までの給与・賞与の源泉徴収票と退職後の社会保険料などを確認し、所得税を納め過ぎていれば翌年1月1日から5年間、還付申告で精算できます。

出典:国税庁 No.2665:年末調整の対象となる人 / 国税庁 No.1910:中途退職で年末調整を受けていないとき

退職候補日の手取りを比較

月給だけで、退職候補日の手取りを比較

7/31・7/30・8/15:同月の違いと翌月への延長を分けて比較。金額は推計。

任意で補正・候補日を編集/追加
空欄:2027-07-31
空欄:2027-07-30
空欄:2027-08-15

差額の基準は、最も早い月の最後の候補日です。

すべて任意です。給与・国保の空欄は月給から推計、賞与額の空欄は0円。推計できない保険・年金は要確認です。給与明細がなくても比較できます。

空欄なら 2027-11-01。最も早い月の最後の候補日から自動更新。全候補で共通の日です。
02 給与・住民税 手取りを具体化

金額が分かる場合だけ補正してください。給与の補正欄は振込額に住民税だけを戻した金額です。空欄は額面月給から推計します。

給与の補正額が入力された場合は、そちらを優先します。
空欄は在籍日数で日割り。月末退職は通常月と同額。
25日払いなど退職日より前も指定できます。先頭候補の支給日を指定すると、他の候補も同じ支給日・月ずれで比較。
働いた月の給与額。入金月とは別です。以後の各月も同じ給与として補正します。
特別徴収税額通知書・給与明細から転記。毎年6月に税額が変わります。
退職月分を含めない残額。空欄なら現在の月割額が同じと仮定した概算。5月退職は残額0。
1〜4月は条件を満たせば原則一括、5月は最終月。6〜12月の一括は申出が必要。
03 有給・賞与 退職日による違い
土日休みの勤務を想定。シフト制の厳密計算は対象外。
全日単位の残日数。半日・時間休は給与担当へ。
就業規則の通常賃金・平均賃金等を確認。月給に含まれるため収入に再加算しません。
YYYY-MM-DD をカンマ・改行で区切って入力。2026・2027年の祝日は内閣府公式データで自動除外。
今回比較する賞与1回分。支給がない場合は空欄。
控除前の総支給額。資格喪失月の健康保険・厚生年金は控除しません。額未入力は0円で比較と表示。

在籍日以外の査定期間・欠勤・減額条件は判定しません。基準日には既に入社している想定です。

04 退職後の保険・年金 見積りを比べる
給与明細等の「標準報酬月額」。月給そのものではありません。任意継続の計算基礎を確認します。
保険者に確認。健康保険・介護保険(該当時)・子ども子育て支援金を含む全額。
自治体に前年所得・世帯人数・加入期間・軽減を伝えて確認。納付書1期分の金額ではありません。
60歳到達・免除・猶予・任意加入がある場合は要確認を選び、各月に確認済み額を入力。
05 失業給付 対象日と入金日を分ける
原則、離職前2年間に被保険者期間12か月。再就職予定日は内定日ではなく求職の目標日として扱います。
65歳以上の高年齢求職者給付金は計算対象外。
退職日ではありません。離職票を持参し求職申込みをする日。
受給資格者証やハローワークで確認。空欄は90日の仮定で推計し、受給できた場合だけ別表示します。

待期中の就労がなく、給付対象日は継続して失業状態にある想定。給付額は賃金帯別計算式による推計。認定・振込日が確定するまで月別手取りへ足しません。

06 次に進むための相談先

入力・ファイル作成は端末内で処理。金額・日付・質問への回答は計測に送りません。操作の実行と相談先の種類だけを計測します。

計算に使った公的情報・規則(2026年9月27日確認)

参考にした公的情報

本記事では、制度・法令に関わる説明について以下の一次情報を参照しています。個別の判断が必要な場合は、各窓口または専門家へ確認してください。

  • SI-01 勤務先の社会保険の発生月 確認日 2026-09-27。厚生年金保険法14・19・81条、健康保険法36・156条。前月以前から加入する会社員。退職翌日に資格喪失、喪失月の前月まで。給与控除月とは異なる。
  • LEAVE-01 有給休暇の賃金と所定労働日 確認日 2026-09-27。労働基準法39条9項。平均賃金・通常賃金・協定による標準報酬日額。平日モデルは本ツールの仮定で法律上の休日判定ではない。買取額・追加収入ではない。
  • HOLIDAY-01 祝日・振替休日・国民の休日 確認日 2026-09-27。内閣府公式CSV。土日祝休みを仮定。会社休日12/29〜1/3は別設定。2028年以降の祝日は未収録。
  • BONUS-02 資格喪失月の賞与保険料 確認日 2026-09-27。留意事項(6)。資格喪失月に支払われた賞与は健康保険・厚生年金保険料の対象外。同月得喪は例外(本ツール対象外)。標準賞与額は千円未満切捨て。
  • BONUS-01 賞与の在籍要件 確認日 2026-09-27。労働契約・就業規則・労使合意。大和銀行事件(最一小判昭57.10.7)の説明。支給日在籍の一般化や受給確約はしない。基準日在籍は入力された会社規定を評価する。
  • TAX-02 普通徴収の納期・端数 確認日 2026-09-27。横浜市税条例:千円未満の端数等は初回納期に合算。普通徴収の各期額・納期は自治体通知書で確認。月別図は準備額であり均等な納期額ではない。
  • TAX-01 住民税の退職時徴収 確認日 2026-09-27。地方税法321条の5第1・2項。6月〜翌5月徴収。1〜4月異動は5月末までに支払う給与等が残額を超える場合に残額徴収。6〜12月は申出。継続徴収の扱いは給与担当へ。5月は最終月。e-Gov法令API本文も取得。
  • HEALTH-01 協会けんぽ任意継続の標準報酬月額上限 確認日 2026-09-27。健康保険法47条。退職時の標準報酬月額と、前年9月末の全被保険者平均に基づく等級の低い方。保険料の上限額ではない。健保組合に流用しない。
  • HEALTH-02 任意継続の加入条件・期限 確認日 2026-09-27。健康保険法3条4項・37条。継続2か月以上。退職翌日から20日以内(郵送必着)。20日目が土日祝なら翌営業日。ツールは暦上20日目を安全側の準備目安にする。
  • HEALTH-03 任意継続の同月得喪 確認日 2026-09-27。健康保険法156条3項。喪失月不算定は前月から引き続き被保険者である場合。同月取得・喪失は加入月1か月分。再就職日に新保険へ加入する想定。e-Gov法令API本文取得。
  • NHI-01 国保の加入・脱退届 確認日 2026-09-27。国民健康保険法9条、同施行規則の資格取得・喪失届。原則14日以内。必要書類・実際の納期は自治体へ。
  • UI-01 基本手当の賃金日額と概算給付率 確認日 2026-09-27。雇用保険法16・17条。賞与等を除く離職前6か月賃金÷180。UI-02の賃金帯別逓減式・年齢別上限を適用する推計。
  • UI-02 2026年8月改定の基本手当日額上下限 確認日 2026-09-27。雇用保険法18条。令和8年7月31日厚労省発表、参考1(9ページ)の賃金帯別計算式。1円未満切捨て。給付対象日ごとに有効期間判定。
  • UI-03 待期と自己都合の給付制限 確認日 2026-09-27。雇用保険法21・33条、民法143条(暦月)、厚労省Q20。受給資格決定から失業状態で7日。2025/4/1以降離職は原則1か月、以前は2か月。過去5年2回以上の自己都合による受給資格決定・重責解雇は3か月。教育訓練等の解除はハローワーク確認済みの選択のみ。
  • PENSION-01 国民年金第1号への切替と月末区分 確認日 2026-09-27。国民年金法7・11・11条の2。国内居住20歳以上60歳未満、再就職月末に第2号ならその月の第1号保険料不要。第3号の認定は配偶者の勤務先へ。
  • PENSION-02 国民年金の通常月額 確認日 2026-09-27。国民年金法87条。令和8年度17,920円、日本年金機構「国民年金保険料の前納」の2年前納の計算例に令和9年度18,290円を明記。免除・猶予・前納・付加保険料は別。
  • PENSION-03 国民年金切替届の目安 確認日 2026-09-27。国民年金法12条・同施行規則。日本年金機構の加入手続き案内:退職翌日から14日以内。休日の窓口受付は確認。
  • PENSION-04 国民年金の納付期限 確認日 2026-09-27。国民年金法91条。通常納付は対象月の翌月末、土日祝・年末年始なら次の金融機関営業日。図は負担発生月に積み立てる予算、実際の納付月は編集する。

まとめ:退職日を決める前の確認

会社の賞与規程・有給残・最後の給与明細をそろえ、7月末と月途中の退職で比較してください。体調や安全のために早く離れる必要がある場合は、受取額だけで退職日を遅らせず、会社への相談や公的な労働相談を検討してください。

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