警備員が同業他社へ転職したいとき|退職代行が面接や次の現場に響くか不安なあなたへ

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警備員が同業他社へ転職したいとき|退職代行が面接や次の現場に響くか不安なあなたへ

同業の警備会社に転職できる?退職代行を使ったことは響く?

転職できます。退職代行を使ったことを応募先へ伝える決まりはなく、前の会社が出す退職証明書にも、本人が請求していない事項は書けません。 労働基準法22条は、退職証明書の記載を本人が請求した事項に限っています。

同業転職で実際に確認が要るのは、次の3つです。

  1. 前の会社の現場情報(警備計画、鍵、顧客情報)を持ち出さない
  2. 退職時に署名した誓約書に、競業避止や守秘の条項があるか
  3. 制服や警備員証などの貸与品を返し終えたか

根拠:労働基準法22条。同条4項は、会社が第三者と謀って就業を妨げる目的で特定の事項(国籍・信条・社会的身分・労働組合運動)を通信することや、証明書に秘密の記号を記入することも禁じています。

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転職先で新任教育はやり直しになる?

転職先では原則として新任教育を受けますが、最近の経験によって時間数が短くなり、検定の合格証明書を持つ人がその種別の業務に就く場合は新任教育の時間数の規定から除かれます。 警備業法施行規則38条4項は、新たに警備業務に就く警備員への教育時間数を、経験に応じて次のように定めています。

自分の状況新任教育の時間数(以上)
下の行のどれにも当たらない基本教育と業務別教育で20時間
最近3年間に同じ区分の警備業務へ通算1年以上従事し、同じ区分の業務に就く基本教育と業務別教育で7時間
最近3年間に通算1年以上従事したが、別の区分の業務に就く(警察官の経験が通算1年以上の人も含む)基本教育と業務別教育で13時間
検定の合格証明書を持ち、その種別の業務に就く新任教育の時間数の規定から除かれる
合格証明書を持つが、別の種別の業務に就く業務別教育10時間(最近3年間にその業務へ通算1年以上従事していれば3時間)

「区分」は、施設警備などの1号業務、交通誘導・雑踏警備の2号業務、輸送警備の3号業務、身辺警備の4号業務、機械警備業務の別です。施設警備から交通誘導へ移るように区分が変わると、同じ警備経験でも時間数が増えます。

経験期間を説明できるよう、前の会社に退職証明書を請求するときは「使用期間」と「業務の種類」を指定すると、区分と期間を示す材料になります。

根拠:警備業法施行規則38条、警備業法23条。

面接で退職理由や退職代行について聞かれたら?

前の会社への不満ではなく、次の会社で変えたい勤務条件として話します。 準備は次の順で進めます。

  1. 辞めたい理由を書き出す(例:遠方の交通誘導が続いた、夜勤明けにも呼び出された)
  2. それぞれを「次に求める条件」に言い換える(屋内の施設警備、日勤中心、通勤〇分以内)
  3. 前の会社での経験を、警備の種別・勤務形態・年数・担当業務で整理する
  4. 持っている検定と、教育を受けた区分を確認する

以下は編集部が作成した回答例です。

「交通誘導を〇年担当し、2級の検定も取りました。長く続けるために、次は屋内の施設警備で日勤中心の働き方をしたいと考え、転職を決めました。」

退職の方法を直接聞かれた場合は、事実と違うことは言わず、短く答えて次の話題に移ります。

「直接の話し合いが難しい状況だったため、第三者を通じて退職の手続きをしました。貸与品の返却と書類の受け取りは済ませています。」

返却や書類の受け取りが終わっていると言える状態にしておくと、話を前に進めやすくなります。

守秘義務:前の会社の情報はどこまで話していい?

職務経歴として話すのは、経験した業務の種類と自分のスキルまでにします。 警備計画や鍵の情報は、前の会社だけでなく発注元の安全にも関わります。次の表は編集部の目安です。

話してよい例(職務経歴として)話さない・持ち出さない例
警備の種別(施設・交通誘導・雑踏など)と経験年数警備計画書、配置図、巡回ルート
施設の種類(「大型商業施設」「オフィスビル」など)鍵の番号、暗証番号、入退館の手順
担当した業務(受付、巡回、防災センターなど)発注元の担当者名・連絡先、隊員名簿
持っている検定・資格前の会社の単価表や見積書

不正競争防止法は、秘密として管理され、事業活動に有用で、公然と知られていない情報を「営業秘密」と定義しています(不正競争防止法2条6項)。社外秘として扱われていた警備計画や顧客情報は、これに当たる可能性があります。私用スマートフォンに残した現場の写真やメモも、応募前に整理しておきます。

誓約書に競業避止の条項がある場合

競業避止は、退職後に同業で働くことを制限する約束です。条項があっても、期間・地域・対象業務の書き方によって効力の判断が分かれます。

  • 誓約書と就業規則の控えを手元に用意し、期間・地域・対象を確認する
  • 「同じ発注元の現場で働かない」など具体的な制限があるかを見る
  • 内容が分からない、または会社から警告が来た場合は、応募や入社の前に弁護士へ相談する

考え方の詳細は同業他社への転職と競業避止・守秘義務で確認できます。

警備員証や制服を返す前に応募してもいい?

応募と返却は並行して進められます。ただし、入社前に返却を終えておくと、面接で説明しやすくなります。 鍵や入館カードは発注元の安全管理に関わるため、最優先で返します。検定の合格証明書は本人に交付されたもので、会社に返す物ではありません。

返却物の一覧と送り方は、警備会社を即日退職したいときの表にまとめています。

前の会社から連絡が来続けるときは?

退職後の連絡は、窓口を一つに絞ると負担が減ります。

  1. 今後の連絡はメールで受けると伝え、送り先を一つにする
  2. 離職票・源泉徴収票など退職後の書類の送付先を伝える
  3. 着信やメッセージは消さずに、日時と内容を残す

退職代行を使った場合は、依頼先がどこまで連絡を取り次ぐかを契約前に確認しておきます。会社からの電話やLINEへの対応は退職代行後に会社から連絡が来たらも参考になります。

参考にした公的情報

本記事では、制度・法令に関わる説明について以下の一次情報を参照しています。個別の判断が必要な場合は、各窓口または専門家へ確認してください。

よくある質問

Q.前の会社と同じ現場(同じ施設)に、別の警備会社の隊員として入れますか?
A.可否は、退職時の誓約書や就業規則の条項と、警備会社と発注元との契約の内容によって変わります。まず自分が署名した誓約書の文言を確認し、同じ現場への就業を制限する条項がある、または内容が分からない場合は、応募前に弁護士や総合労働相談コーナーへ相談してください。
Q.交通誘導の検定に合格しています。転職先でも資格として通用しますか?
A.検定の合格証明書は、公安委員会が警備業務の種別ごとに本人へ交付するもので(警備業法23条4項)、会社の持ち物ではありません。転職先でその種別の業務に就く場合、新任教育の時間数の規定から除かれます(警備業法施行規則38条4項)。
Q.前の会社に退職証明書を頼むと、退職代行を使ったことも書かれますか?
A.退職証明書に書けるのは、使用期間・業務の種類・地位・賃金・退職の事由のうち、本人が請求した事項だけです(労働基準法22条1項・3項)。経験期間を示したいだけなら、使用期間と業務の種類だけを請求する方法があります。
Q.前の会社が応募先に悪い評判を伝えないか心配です。
A.口頭で評判を伝える行為が次の規定に当たるかは状況によります。会社が在籍時の記録を個人データとして管理している場合、本人の同意なく第三者へ提供することは個人情報保護法27条で原則として制限されています。労働基準法22条4項も、あらかじめ第三者と謀り、就業を妨げる目的で国籍・信条・社会的身分・労働組合運動に関する通信をすることを禁じています(対象はこの4つの事項です)。問い合わせや悪評を伝えられたと分かったら、日時・相手・内容を記録して弁護士に相談してください。

まとめ

警備員は同業の警備会社へ転職できます。退職代行の利用を応募先に伝える決まりはなく、退職証明書にも本人が請求していない事項は書かれません。気をつけるのは、現場情報を持ち出さないこと、誓約書の範囲、貸与品の返却です。

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