即日退職と通常退職を比較|退職代行の使い分けと注意点
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即日退職と通常退職、どちらを選べばいい?
明日の出勤や上司との直接のやり取りに耐えられないなら即日での連絡(退職代行を含む)、会社と話せて退職日まで働く余力があるなら通常退職を選びます。 ただし、どちらを選んでも、会社と合意できなければ無期雇用の雇用が終わるのは原則として申し入れから2週間後です。「即日」は会社へ連絡する速さのことで、雇用がその日に終わるとは限りません。
判断の目安(編集部の目安)
| 自分に当てはまること | 選び方 |
|---|---|
| 上司や人事に退職を切り出せる | 通常退職 |
| 退職日まで出勤するか、有給で休めば足りる | 通常退職 |
| 出勤を考えると眠れない・体調を崩している | 即日での連絡を検討 |
| ハラスメントの加害者と顔を合わせたくない | 即日での連絡を検討 |
| 以前に退職を伝えて強く引き止められた | 即日での連絡を検討 |
| 会社から損害賠償を言われている | 自分で進めず、弁護士に相談 |
退職日・有給・欠勤・会社連絡・費用・リスクの比較
| 比較項目 | 即日での連絡 | 通常退職 |
|---|---|---|
| 退職日 | 合意できれば当日も可。合意がなければ無期雇用は原則2週間後 | 会社と話して決めることが多い |
| 有給 | 退職日までの勤務日に充てる。申請は休む前に | 引継ぎと並行して計画的に使える |
| 欠勤 | 有給が足りない日は欠勤の扱いになり得る | 出勤できる前提なので生じにくい |
| 会社連絡 | 本人か退職代行が当日に連絡 | 本人が上司・人事に伝える |
| 費用 | 退職代行を使えば料金がかかる | 原則かからない |
| リスク | 連絡が途切れると給与・書類の行き違いが起きやすい | 引き止めが長引くと退職日が延びやすい |
有給と欠勤の違い
有給は、会社が原則として労働者の請求した時季に与える義務を負う休みです。会社は、事業の正常な運営を妨げる場合に限って別の時季に変えられます(労働基準法39条5項)。一方、有給が足りない日は欠勤の扱いになり、その日の賃金が出るかは会社の賃金規程によります。即日での連絡を選ぶなら、退職日までの勤務日数と有給の残日数を先に比べてください。申請の書き方は退職前の有給消化で確認できます。
即日対応で誤解しやすい退職日の扱い
退職代行の広告にある「即日対応」は、申し込んだ日に会社へ連絡してもらえるという意味で使われることが多い言葉です。雇用がいつ終わるかは、次のどちらで辞めるかで決まります。
- 合意退職:会社が退職を承諾すれば、合意した日に終わります。当日付も合意できれば可能です。
- 辞職(任意退職):無期雇用では、退職の申し入れから2週間を経過すると雇用が終わります(民法627条1項)。会社が承諾しなくても、この期間が過ぎれば終わるとされています。
厚生労働省の解説では、会社が承諾すればその時点、承諾しなければ2週間後に効力が生じると説明されています(厚生労働省「確かめよう労働条件:退職、解雇、雇止め」)。依頼先に「即日」と言われたら、「今日連絡してもらえる」のか「今日を退職日にできる」のかを分けて確認してください。
依頼する前に、2社の条件を比べる
紹介する順番には、提携先(広告)を優先する場合があります。対応範囲と必要な手続きを確認して選びます。編集方針
| 相談先 / 運営形態 | 料金目安・追加費用 | 対応範囲 / 後払い |
|---|---|---|
| 退職代行ガーディアン 労働組合型 公式で条件を見る ↗ | 19,800円〜 支払い総額19,800円(加入費・組合費)。公式には組合費に消費税はかからず、表示額以外の税は加算されないと記載。 | 東京労働経済組合が運営。退職日・有給休暇・未払い給与・退職書類などの交渉。 後払い:公式で要確認 |
| 弁護士法人ガイア総合法律事務所 弁護士型 公式で条件を見る ↗ | 25,300円〜 25,300円は退職を伝えるのみのプラン(公務員・業務委託・役員は対象外)。55,000円・77,000円プランも掲載。未払い給与・残業代請求の成功報酬20〜30%。税込・税別は公式で要確認。 | 退職通知、有給消化、離職票等の取り寄せ、残業代・退職金請求の案内。対応範囲はプラン別。 後払い:公式で要確認 |
2026-10-09に確認した掲載データに基づきます。料金・追加費用・税の扱い・利用条件は各社で異なります。すべての相談先を見る →
契約形態ごとの注意点
| 契約形態 | 辞め方の基本 | 注意点 |
|---|---|---|
| 無期雇用(正社員など) | 申し入れから原則2週間で終了(民法627条1項) | 就業規則の申出期限は、話し合いの前提として確認する |
| 有期雇用(契約社員など) | 期間途中は原則「やむを得ない事由」が必要(民法628条) | 事由なく辞めて会社に損害を与えると、賠償を求められる可能性がある |
| 1年を超える有期契約で1年経過後 | いつでも退職を申し出られる(労働基準法附則137条) | 一定の事業の完了までの契約と、高度の専門的知識を持つ人・満60歳以上の人の契約(14条1項各号)は除く |
| 入社時の条件と実態が違う | 明示された条件が事実と違えば即時に解除できる(労働基準法15条2項) | 労働条件通知書と実際の給与・勤務時間を並べて示す |
| 国家公務員 | 書面で辞職を申し出て、任命権者が承認する(人事院規則8-12 51条) | 民間の2週間の考え方は当てはまらない |
地方公務員の辞職の手続きは、勤務先の自治体の定めを確認します。公務員が退職代行を検討する場合は、依頼先が公務員の依頼を受けているかを最初に確認します。
退職代行を使うべき状況
次のどれかに当てはまるなら、即日で会社に連絡してもらう方法として退職代行を検討する余地があります。
- 上司と話すと強く引き止められる、または叱責されるため、自分で伝えられない。
- 体調を崩していて、会社と何度もやり取りする余力がない。
- 会社から本人への連絡を減らし、窓口を一つにしたい。
頼む内容で、依頼先の種類が変わります。退職の連絡だけなら民間型でも足りる場合がありますが、有給や退職日を会社と交渉するなら労働組合型か弁護士型、未払い賃金の請求や損害賠償への対応まで必要なら弁護士型です。即日に連絡できるサービスの比較は即日対応の退職代行ランキングにまとめています。
自分で通常退職できる状況
上司か人事に退職を伝えられ、退職日まで出勤するか有給で休めるなら、通常退職で足ります。費用がかからず、引継ぎや書類のやり取りも会社と直接進められます。進め方は次の順です。
- 就業規則で退職の申出期限と、退職届の提出先を確認する。
- 有給の残日数を確かめ、最終出社日と退職日を決める。
- 上司に退職の意思と希望日を伝える(口頭で言いにくければメールでもよい)。
- 退職日を明記した退職届を出し、提出日の記録を残す。
- 引継ぎ資料と貸与品の返却予定を一覧にして渡す。
伝え方の例文は退職の伝え方にあります。今日から出社できない状態でも、まず今日の休みを連絡し、退職の手続きは翌日以降に通常の順で進める方法もあります。
失敗を避ける準備
どちらの方法でも、会社に連絡する前に次をそろえておくと、退職日や書類の行き違いを減らせます。
- 雇用契約書・労働条件通知書(無期か有期か、契約期間)。
- 就業規則の退職に関する条文。
- 有給の残日数が分かる給与明細や勤怠画面の控え。
- 貸与品(PC・社員証・鍵・制服など)の一覧。
- 離職票や源泉徴収票の送付先の住所。
- 会社から届いたメッセージや書面の保存(特に損害賠償や「辞めさせない」と言われたもの)。
即日で辞めると伝えた直後に「急に辞めるなら〇万円払え」と言われることがあります。その金額が雇用契約書や誓約書に「途中で辞めたら〇万円」と書かれていたことを根拠にしているなら、労働契約の不履行について違約金を定めたり賠償額を予定したりする契約は、労働基準法16条で使用者に禁止されています。一方、急な退職で実際に損害が出たとして請求される場合は、契約形態や退職までの経緯で判断が分かれます。金額と根拠をメールなどで残してもらい、その場で払う約束はせず、労働基準監督署や弁護士に相談してください。
今日中に会社へ何をどう連絡するかの文例は、即日退職を代行に頼むときの注意点で確認できます。
よくある質問
Q.就業規則に「退職は1か月前までに申し出ること」とあります。即日で辞めると規則違反ですか?
Q.自分で伝えた退職日を、代行に頼んで早めてもらえますか?
Q.派遣社員が即日退職したい場合、どこに連絡しますか?
まとめ
明日の出勤や上司との直接のやり取りが限界なら即日での連絡(退職代行を含む)、会社と話せて退職日まで働く余力があるなら通常退職が基本です。どちらでも、会社の合意がなければ無期雇用の退職日は原則として申し入れから2週間後で、「即日」は連絡の速さを指すことが多い点に注意します。
GUIDE 01 / 急いで辞めたい・入社直後
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退職代行を検討するときの相談先
紹介する順番には、提携先(広告)を優先する場合があります。対応範囲と必要な手続きを確認して選びます。編集方針
労働組合型
退職代行ガーディアン
料金目安
19,800円〜
支払い総額19,800円(加入費・組合費)。公式には組合費に消費税はかからず、表示額以外の税は加算されないと記載。
- 対応範囲
- 東京労働経済組合が運営。退職日・有給休暇・未払い給与・退職書類などの交渉。
- 後払い
- 公式で要確認
2026-10-09に確認した掲載データに基づきます。料金・追加費用・税の扱い・利用条件は各社で異なります。すべての相談先を見る →
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参考にした公的情報
本記事では、制度・法令に関わる説明について以下の一次情報を参照しています。個別の判断が必要な場合は、各窓口または専門家へ確認してください。
- 民法(e-Gov 法令検索) 雇用契約の解約・退職に関する基本ルール
- 労働基準法(e-Gov 法令検索) 労働時間・年次有給休暇・賃金等の基本ルール
- 総合労働相談コーナー(厚生労働省) 解雇・雇止め・退職強要・ハラスメント等の相談窓口
- 法テラス(法務省リンク) 法的トラブルの相談先を探すための公的な案内